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(12.04.06)日本弁護士連合会が会長声明・・「保育所面積基準の緩和を行わないこと」。千葉県弁護士会も「条例化は子どもの権利を十分に保障すること」の意見書
日本弁護士連合会の声明は、今回の基準の緩和は「待機児童解消を名目としながら、子どもの安全・安心な成長発達を大きな危険にさらすことと引き換えに、保育所の居室面積基準の緩和をすることを許容するものである」と指摘しています。その上で、面積基準の緩和が現実化すれば、子どもの成長発達権が著しく侵害されると危惧し、該当自治体に対し、「保育所面積基準を緩和する条例の制定を行わないこと、また、たとえ緩和することを認める条例が制定されてもそれに沿った保育所面積基準の緩和を現実に行わないことを求める」との立場を表明しました。 千葉県弁護士会も意見書を発表し、児童福祉施設設備運営基準の策定にあたってはこれまでの国の最低基準を下回らず、「むしろ職員配置人数を増やすなど、施設を利用する子どもの権利をこれまで以上に保障する内容とすること」等を求めています。
下記の2つの資料をそれぞれの日付で「保育情報データベース」に掲載しました。
日本弁護士連合会「子どもの成長発達権を侵害する保育所面積基準の緩和を行わないよう求める会長声明」(2012年4月4日)
千葉県弁護士会「都道府県等が条例で児童福祉施設設備運営基準を定めるにあたり子どもの権利を十分に保障する内容とするよう求める意見書」(2011年12月22日)
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