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(11.10.13)厚労省/「最低基準」の地方条例化に関する省令を官報に掲載。名称は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に変更


厚労省は、2011年10月7日付の官報に「児童福祉施設最低基準」を「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」と変更し、国としての保育所の基準を示す省令を掲載しました。 
省令は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」という名称で、児童福祉施設の他養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設等の基準、ならびに児童福祉法等の施行規則の改定等多岐にわたっています。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」で、都道府県が保育所に関する条例を定めるに当たって「従うべき基準」、「参酌すべき基準」が規定されています。

以下の資料を2011年10月7日付けで、『保育情報データベース』に登載しました。

@官報(平成23年10月7日)号外第218号 厚生労働省令第127号

A厚生労働省/厚生労働省令第127号

B厚生労働省令第127号・新旧対照条文

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