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(11.08.23)全国知事会が再々検討を求めていた「構造改革特区対応」での保育所の最低基準等の参酌基準化、施設の設置認可、指導監督権限の市町村への移譲等について厚労省が「不可」の回答
全国知事会は、「構造改革特区への共同提案」として保育行政にかかわって、3項目の措置を政府に求めていました。@保育所最低基準を「参酌すべき基準」とし、その基準を定める権限、保育所の設置認可、指導監督基準を保育の実施主体である市町村に移譲、A家庭的保育事業(保育ママ)における面積基準・保育者の配置基準を「参酌すべき基準」とし、それら基準の設定権限、指導監督基準の市町村への移譲、B私立保育所における給食の外部搬入の3項目です。これらについて、2011年8月2日、厚生労働省は、全国知事会の再々検討要請に対しても、引き続きいずれも「構造改革特区としては対応不可」の回答を示しました。 @については、「全国一律に遵守すべき基準は必要と考えている」「現行基準よりも高い基準を自治体独自で定めることは可能である」とし「現段階において、特区制度により各自治体の最低基準設定に権限を与えることは適切でない」と回答しました。Aについても同趣旨の回答を示し、Bについては「3歳以上に対する給食の外部搬入について、平成22年6月1日から全国展開したところであり、平成24年度以降、その検証をすることとしている」として「特区対応は不可」としました。
『保育情報データベース』2011年8月2日付けに厚生労働省の回答を登載。資料は、厚生労働省関係の全項目が掲載されています。保育所関係の項目は「管理コード」の090010、090050、090020です。
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