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(11.03.22)岐阜県弁護士会が新システムの拙速な導入に反対する会長声明を発表。新システムの問題点は「市町村の保育実施義務、最低基準の撤廃」「応益負担の導入」「保育所経営の不安定化」等。
岐阜県弁護士会は、2011年3月5日付けで「子ども・子育て新システムに関する会長声明」を発表しました。声明は、「基本制度案要綱」からは、「貧困状況にある子ども、障がいのある子ども、虐待を受けている子どもなど、困難を抱えた子どもに対する施策が抜けている」としています。 新システムの制度設計については、市町村の保育実義務の撤廃、最低基準の撤廃、保護者の費用負担を所得に応じた応能負担から利用に応じた応益負担への変更、保育事業への参入規制の緩和になっていることを指摘しています。そして新システムは、現行の児童福祉制度としての保育機能を後退させ、子どもの成育環境を悪化させる危険性すら見受けられるとして、新システムの拙速な導入の反対を表明しています。 2001・3・5付で保育情報ホームページに登載
弁護士会の新システムの関する意見表明は、すでに日本弁護士連合会、大阪弁護士会、千葉県弁護士会からなされています。(本ホームページ参照)
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