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(11.03.01)第7回幼保一体化WTが給付の具体像提案。問題ある新システムの本質は変わらず。

 2月24日の幼保一体化WTの事務局提案は、前回のWTの幼保一体化案について、多くの疑問や懸念が出されたことから、それらの指摘に一定配慮して、表現や項目が加えられたもので非常に分かりにくくなっています。しかし、その内容は、基本的には、直接契約、保護者への個人給付という新システムの基本構造を変えるものではありません。いくつかの点を見てみます。
《保育の必要性の認定》
 虐待事例の子ども、ひとり親家庭の子ども等は優先利用の対象になるとしています。その場合、施設や事業者に直接申し込むのではなく、市町村に優先利用の申し込みをするとされました。市町村は利用調整を行って、利用可能な施設・事業者をあっせんするとしています。しかし、以下の理由から実効性がないと思います。
《応諾義務と選考》
 契約については、「正当な理由」がある場合を除き、施設に応諾義務を課すとしています。しかし正当な理由として、@定員に空きがない場合、A定員以上の応募がある場合→選考が必要、B空きがあっても施設に受け入れ体制がない場合、などがあげられており、障害のある子の申し込みに際し、体制がないとして受け入れが拒否される恐れは消えませんから、応諾義務は絵に描いた餅にすぎません。
《実効性のない利用調整―直接契約の弊害は明らか》
 新システムになっても、市町村が利用調整を果たすので、入所できるという主張はまやかしです。利用者の状況に合わせて市町村が利用調整をしようとしても保育を提供する施設や事業者は、その価格も含めて多様であり、調整は困難を極めるでしょう。しかも、利用者と事業者の合意を前提にする直接契約が制度の基本ですから、市町村は強制力を発揮する余地はなく、結局、利用者と事業者に「情報提供」する程度のことしかできないはずです。
 本当に利用保障を考えるなら、現行制度に基づく保育の実施責任を市町村に課す以外に方法はないといえます。

*第7回幼保一体化ワーキングチームの提案に関する批判的検討は、『保育情報』(2011年3月号)の「付録」に掲載されています。ご参照ください。

第7回幼保一体化WTの資料を「保育情報データベース」2011年2月24日付けで登載

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