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(10.11.04)保育所を運営する社会福祉法人が一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業を行う場合、「評議員会の設置」、「経理区分の明確化」を適用除外・・・厚生労働省が通知を改定

厚生労働省は、2010年10月14日付で、「社会福祉法人の認可について」「保育所における社会福祉法人会計の適用について」の2通知を一部改正しました。
2008年12月の児童福祉法の一部改正で、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業等が第2種社会福祉事業として位置づけられたことに伴い、保育所を運営する社会福祉法人が同事業を行う場合には評議員会の設置と事業ごとの会計区分による事務処理を行うこととされ、平成21年4月30日付の厚生労働省通知により3年以内に行うものとされていました。
今回の両通知では、このことに対し、構造改革特区に係る臨時提案等に対する政府の対応方針(平成22年6月2日構造改革特別区域推進本部決定)において、「保育所を運営する社会福祉法人が一時預かり事業を行う場合については、評議員会の設置および経理区分の明確化の適用を除外する」とされたことを受けて、保育所を経営する事業のみを行う社会福祉法人が、保育所とあわせて一時預かり事業および地域子育て支援拠点事業を行っている場合、評議員会の設置および経理区分の明確化の適用を除外するとしています。
この2つの通知を保育情報データベースに登載しました。(2010/10/14付け)

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