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(13.11.11)全保連ニュース第7号 国庫補助負担金(保育所運営費)はいったん廃止!
国庫補助負担金(保育所運営費)はいったん廃止!
内閣府管轄の給付制度へ移行で改変は不可避!
全国保育団体連絡会は、9月30日に新制度の内容について内閣府(厚労省保育課、文科省幼児教育課の担当者も出席)と懇談し、説明を求めました。
●2015年4月本格施行は崩さず? |
新制度は、消費税が10%に引き上げられる予定の2015年度内の施行とされていますが、引き上げについては判断時期すら未だ不確定な状況にあります。にもかかわらず、厚労・文科省など関連省庁は15年4月実施を前提に各自治体に諸準備を急がせ、14年10月から保育の必要性の認定などの作業が開始できるよう求めています。だとすれば私たちもこうした日程をふまえて、新制度を少しでもよいものにするためのとりくみを進めることが必要です。 |
新制度の設計は子ども・子育て会議で進められていますが、諸基準などが政省令として決定されているわけではありません。私たちは子どもの権利が最優先される制度にするよう国会請願署名や国会議員への要請などを通し、国に対して改善を求める声を上げていく必要があります。 |
また、懇談に出席した官僚らも、自治体から新制度に対する疑問や不安が多く寄せられていることを認めています。制度の実施主体である市町村に対して、@住民要求をふまえた制度にするよう国に意見をあげる、A市町村単独助成の維持、新制度において市町村が定める諸基準に住民要求を反映させる、などを要望していくことが課題です。 |
●小規模は連携保育所確保で質が担保できる? |
前号(全保連ニュース第6号)でも紹介したように、小規模保育ではA型以外は無資格者が保育にあたることを認めるような基準が確認されました。専門職である保育士資格の規制緩和は、子どもの命に関わる大問題であり、認めることはできません。 |
官僚らは、保育所等の施設と連携するので(連携施設)、保育の質については問題ないと説明しています。しかし連携施設は小規模保育が自力で確保することが前提です。決められない場合は市町村が調整するとしていますが、これはあっせん程度にすぎません。また公立の保育士を巡回指導させる、などと説明していますが、経営主体の異なる事業者にどのような指導が可能なのでしょうか。市町村の保育実施責任の及ばない小規模保育に対して、市町村が行えることは限られています。結果的に施設や利用者が放置されることになってしまうでしょう。 |
今後、小規模保育の基準は国の政省令で定められますが、制定に向けて国への改善要望を強め、世論を喚起することと同時に、政省令をふまえて各自治体で定める条例の基準を引き上げるよう、声をあげていくことが重要です。 |
●保育所運営費はいったん廃止 |
新制度の柱は給付制度への変更です。給付費の基本は、国が定める「公定価格」から「利用者負担」を差し引いた額になります。私立保育所の委託費も、給付費を基本に算定されます。 |
給付費制度は内閣府の管轄になります。つまり、これまでの厚労省所管の保育所運営費等はいったん廃止となり、内閣府が新たに作る給付費制度の中に組み込まれる予定です。当然、補助金内容も見直されることになります。国は、公定価格に職員の常勤・非常勤の別、経験年数等の反映を検討するとしていますが、現在の民改費等の額が維持される保障はありません。 |
また、公定価格の「骨格(算定構造)」については2014年度の早い時期に示すとしていますが、その詳細は、おそらく制度施行直前まで明らかにされないでしょう。利用者負担(保育料)の割合をどうするのか、幼保連携型認定こども園と保育所などの施設ごとに格差をつけさせないなど、課題は山積みです。 |
議論の動向を注視し、現行水準を下回らないよう要求していく必要があります。各市町村に対しても、新制度への移行を口実に、これまで積み上げてきた単独助成や保育料補助などが切り捨てられないよう、要求していくことが重要です。 |
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