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(13.05.14)全保連ニュース 第4号 基準検討部会/総勢31人で論議になるのか!?

月刊『保育情報』速報版 全保連ニュース 第4号 2013.5.14
情報1 基準検討部会/総勢31人で論議になるのか!?
幼保連携型認定こども園・地域型保育事業の認可基準など検討
情報2 保育教諭/幼保資格併有促進のための特例明らかに
保育士/実務経験+8単位修得で、幼稚園教諭免許取得(5年間の特例)

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基準検討部会/総勢31人で論議になるのか!?
幼保連携型認定こども園・地域型保育事業の認可基準など検討


5月8日、子ども・子育て会議の基準検討部会が初会合を開きました。この基準検討部会は、親会議といえる子ども・子育て会議のメンバー25人のうちの23人に加え、8人の専門委員が参加しています。
本ニュースの3号で、専門部会がいくつか立ちあがるような記述をしましたが、それは誤りであったようです。現時点で部会は1つだけで、以下の資料4(下記リンクの配布資料参照)に示されたように、議題の分担を行い、2013年度末には国が示す政省令を確定するよう作業が進められるようです。
部会の初会合では、「新たな幼保連携型認定こども園の認可基準」「地域型保育事業の認可基準」「公定価格・利用者負担」「地域子ども・子育て支援事業」等についての検討課題、論点等が提案されました。メンバーが31人もいるので、各々が要望や質問を述べるだけで、まったく議論にはなりませんでした。
たとえば、自治体の首長の委員らが、口々に地域の実状に合わせた事業が実施できるように基準等を柔軟に設定するよう求める一方で、幼稚園関係者などから「子どものための基準の緩和はするべきではない」といった意見が表明されました。委員は要望を述べるだけで、あとは出された意見を総合的に勘案したとして事務局である官僚側の判断で基準案が提示され、決定されることになるのでしょう。
こうした形式的な論議に終わらせないために、会議を監視し、会議に意見を集中したり、地域で新制度のあり方を問う論議を巻き起こす必要があります。

事業者の撤退・倒産は当たり前?
初会合では、新制度の問題点を端的に示すような発言がありました。事業者団体の委員が、新制度になれば、事業者の保育分野への参入が進む一方で、撤退も普通に起こりうるとして、事業者の撤退スキームについて部会で論議するよう求めました。具体的には、倒産等で保育施設が閉鎖した場合に、近隣の別業者が、その施設の子どもを緊急に引き受ける際には、定員を超えても、法的に罰せられないように制度化すべきと発言したのです。
参入枠の拡大を図る新制度では、撤退や倒産、さらには事業・施設の譲渡等による事業者の入れ替えが、頻繁に起こることが予測されます。先の発言は、新制度が、子どもに安定した保育環境を保障することよりも、企業活動の自由をいかに確保するのかを念頭において設計されていることを示したものといえます。
そうした制度を導入する以上、対応策が必要といえますが、果たしてそうした不安定な保育になってしまう仕組みに依存するべきなのか、保育の公的責任・関与の在り方の観点から再度、問い直すべきと考えます。

内閣府 子ども・子育て会議基準検討部会(第1回) 2013.5.8



保育教諭/幼保資格併有促進のための特例明らかに
保育士/実務経験+8単位修得で、幼稚園教諭免許取得(5年間の特例)


新制度において、幼保連携型認定こども園の保育者が、保育士と幼稚園教諭の両方の資格を併有している保育教諭とされることに関わって、新制度施行後当面5年間は、片方の資格しか有していなくても保育教諭とみなされる経過措置が取られます。
この5年間に、もう一方の資格を取りやすくする特例措置の方針が、このたび公表されました。
両資格とも、一方の資格を有している者が実務経験を積んでいることを条件に(3年かつ4320時間(6時間勤務を3年間継続している見当))、大学等で8単位の科目を修得すれば、もう一方の資格を得ることができるというものです(遅くとも2014年度から実施予定)。
保育士資格を有している場合の、幼稚園教諭免許の取得に関する特例を説明した資料を以下に掲げます。現在保育所勤務の保育士の約76%が、すでに両資格を備えていますが、そうでない方が、この特例を活用することになるかも知れません。その際、勤務を続けながらどう8単位修得ができるのか、経費負担の問題と併せて、解決すべき課題は多くあります。
また、資格併有を進める中で、保育教諭という幼保連携型認定こども園のいわば職名だけが独り歩きし、まるで同園だけが、高い保育と学校教育をしているかのような誤解が振りまかれる恐れがあります。それは、同じ就学前の保育機関である保育所等を不当に差別することであり、容認すべきではありません。
仮に、幼保連携型認定こども園への移行を促す誘導策が強行されるのであれば、保育所等においても併有者への配置が可能となる条件整備を求めるなど、同園の特別扱いを許さない取り組みが必要です。

内閣府 子ども・子育て会議(第1回) 2013.4.26 配布資料



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