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【13.11.07】「子ども・子育て支援新制度」における小規模保育事業の基準案に対する見解
小規模保育でも保育者はすべて資格者とすることを求めます
「子ども・子育て支援新制度」における小規模保育事業の基準案に対する見解
2013年11月4日
全国保育団体連絡会 |
小規模保育は、定員6〜19人のゼロ〜2歳の子どもを対象とする事業として2015年4月から施行予定の子ども子育て支援新制度(以下、新制度)に位置付けられました。新制度の詳細は国の「子ども・子育て会議」で議論されていますが、小規模保育については待機児童解消のために前倒しで実施するとして、8月29日の会議をもって基準案に関する議論を終え、10月18日には「小規模保育運営支援事業等の要綱」が示されました。この要綱が新制度の基準となるわけではありませんが、これをベースに小規模保育の基準が提案されることが予測されます。 | 私たちは、小規模保育を否定するものではありません。しかし、示された基準案は、新制度がめざす保育の質の向上という理念から大きく外れる内容であり、保育の質の低下を招きかねないと危惧しています。見直しを求める立場から以下の見解を明らかにするものです。 |
1.資格者「ゼロ」「2分の1」でも認可 ―全員有資格者とすることを求めます
小規模保育事業は、当初認可保育所の分園等からの移行を想定したA型、家庭的保育(定員5人以下)のグループ型を想定したC型、AとCの中間のB型の3つに分類され、職員配置基準や面積基準等がそれぞれ定められています。 | そのなかで大きく異なるのが保育士資格者の割合であり、A型―100%、B型―50%、C型―家庭的保育者(市長村長が行う研修を受ければ認定されるため資格は問われない)で認可されます。これは、保育士資格者100%としている現行の認可保育所制度から大きく後退する提案です。ゼロ〜2歳児の保育は専門的知識をより必要とし、また、保育事故の多くがゼロ〜2歳児に集中している事実があるにも関わらず、資格者の割合を引き下げるということは、国自身が子どもの命を軽視しているといえ、容認することはできません。 | 私たちは、すべての子どもに質の高い保育を提供するという観点から、B、C型も保育者は全て保育士資格者とするよう基準の見直しを求めます。 |
2.面積基準は「参酌すべき基準」―国基準は「最低基準」として堅持すべきです
小規模保育の認可基準は、国の基準をふまえ市町村が条例で定めるとされていますが、職員資格や配置基準など以外の面積基準は「参酌基準」とされ、地域の実情に応じて定めてよいとしています。待機児童を抱える地域ではこれが緩和される可能性があります。 | 子どもの安全を保障する観点から、国が示す基準はすべてナショナルミニマムとして各自治体が必ず守るべき「基準」とすることを求めます。 |
3.どの施設・地域でも子どもたちが同じ水準の保育が受けられることを求めます
小規模保育も認可保育所も同じ保育施設です。定員規模の違いだけで基準を低く設定することは容認できません。国は「保育所などの連携施設を設け、巡回や指導にあたるから保育の質は保てる」と説明していますが、どこまで実効性があるか疑問です。また、国は小規模保育を待機児童解消の切り札として推進しようとしていますが、保護者は今の基準よりも低い施設が増えることを望んでいません。 | 私たちは、どの施設、地域であっても、子どもたちが質の高い保育を受けられることを願う立場から、小規模保育基準を認可保育所基準と同等、またはそれ以上とすることを求めます。 | あわせて、各市町村に対し、質の向上を図るという新制度の理念を実現するためにも、国基準以上で小規模保育認可基準の条例化が図られるよう、強く求めます。 |
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