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【12.07.09】子どもの権利を侵害する「子ども・子育て新システム」関連法案は廃案に〜「子ども・子育て新システム」修正法案の参議院での審議にあたって

見解
子どもの権利を侵害する「子ども・子育て新システム」関連法案は廃案に

「子ども・子育て新システム」修正法案の参議院での審議にあたって

2012年7月7日
全国保育団体連絡会

 「子ども・子育て新システム」関連修正法案(以下、修正法案)は消費税増税法案や社会保障制度改革推進法案とともに、多くの国民の反対の声があるにもかかわらず、6月26日に衆議院で可決され、参議院に送付されました。
 また、衆議院での審議にあたっては、法案成立を急ぐあまり、国民生活に直結するこれら重要法案を一括審議としたうえに、民・自・公の3党協議による密室での合意に基づいて修正法案が提案され、修正法案についてはわずか13時間の審議しか行わずに採決を強行したことは、議会制民主主義を踏みにじるものであり、とうてい認めることはできません。
 私たちは、国民本位、子ども本位の保育制度を確立するために、参議院での審議にあたって、改めて新システム修正法案の問題点を指摘し、新システム関連法案の廃案を求めるものです。

1.市町村の保育実施義務は今までと変わらないのか

 3党合意では、「市町村が保育の実施義務を引き続き担うことの措置として、民間保育所については現行どおり」として、児童福祉法24条第1項は「市町村は」「保育を必要とする場合において」「保育所において保育しなければならない」と修正されました。しかし同条2項に規定される認定こども園や家庭的保育事業等における保育については、市町村は「必要な保育を」「確保するための措置を講じ」るとして修正前のままです。これでは、保育を必要とするすべての子どもの保育に市町村が責任を負うものとはいえず、その責任には大きな穴があいているといえます。市町村の保育実施義務は保育所利用についてのみ限定的・特例的なものと考えるべきです。
 また、修正法案では現行児童福祉法にある保育所入所の「申込み」や入所の「選考」規定がないため、子どもと保護者は保育所利用のためにどのような手続きをとればよいのか不明なままです。保育の手続き規定の不備は、保育を受ける権利の保障に対する公の責任をあいまいにします。
 さらに、市町村の保育実施義務に基づく民間保育所への委託費の支給についても「当分の間」となっていることなど、修正法案の保育実施義務は限定的に残されたものであり、今までと変わらないということはできません。

2.保育の必要性を認定する仕組み、直接補助のしくみは変わらない

 新システムの基本法である「子ども・子育て支援法」(以下、支援法)はほとんど修正されていません。そのため、市町村が保護者の申請に基づいて保育の必要性を認定し、認定と利用に応じて保護者に給付をする(直接補助)という新システムの基本構造は何ら変わっていません。保育の必要性の認定において短時間利用の区分を設けることで、子どもの保育が分断される問題もそのままです。
 これは、市町村の保育実施義務を残したとされている児童福祉法24条1項にも直接影響します。1項には「子ども・子育て支援法の定めるところにより」との文言が新たに挿入されており、市町村の保育実施義務も支援法の制約を受けることになっているからです。そのため、保育所においても短時間保育が導入され、保護者の就労状況によって、保育がつぎはぎにされてしまいます。このことは保育施設の運営を困難にし、経営の不安定化、保育士の労働条件の低下に直結します。

3.総合こども園廃止、認定こども園拡充でも複雑化する施設体系は変わらない

 総合こども園法案が取り下げられ、認定こども園法修正案が提案されましたが、施設の名称が変わっただけでその内容はほとんど変わっていません。そればかりか、現行の認定こども園の4類型(幼保連携型、保育所型、幼稚園型、地方裁量型)はそのまま残り、保育所と幼稚園の認定こども園への移行は義務づけない、新システムの枠外での幼稚園の存続も認めるなど多様な選択肢が残され、さらに地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)など、施設体系は多様な形態の施設、事業者が併存する、ますます複雑でわかりにくいものになっています。
 施設・事業形態が多岐にわたることに伴い、それぞれの施設・事業に異なる基準が設定されることになります。特に地域型保育では、ビルの一室でも保育ができる小規模保育や家庭的保育など多様な形態の保育が、認定こども園より緩い基準で実施できるようになります。このことは、国際的にも低水準の現行最低基準を下回る条件での保育を容認することになります。小規模保育を認めることは重要ですが、一般の保育よりもコストや人手がかかる小規模保育の基準を下げれば、保育の質の低下は必至です。小規模保育については、子どもの成長・発達を保障する条件の向上こそ必要です。

4.認可保育所は増やさず、保育の市場化推進−都市部も過疎地でも地域型の活用を推奨

 3党合意では指定制度をやめ、認可制度を基本とするとしましたが、修正法案では「指定」という文言が「確認」という言葉に置き換えられたにすぎません。大都市部では保育需要の増大に対応できるしくみを導入する、小規模保育等は市町村の認可制とするとしていますが、待機児童解消を名目にした基準切り下げや企業参入が促進される危険性を否定できません。
 加えて、市町村に保育実施義務を残したとする修正法案においても、施設整備の補助金の対象から保育所を除くという提案はそのままであり、認可保育所の整備がいっそう困難になることは明らかです。都市部においても過疎地においても、推奨されているのはコストのかからない小規模保育などの地域型保育なのです。

5.すべての子どもの権利を保障する保育制度の実現のために国民的論議を

 私たちは、このような問題を多く抱える新システム修正法案が、参議院においても特別委員会で一括審議されることに不安と危惧を抱いています。法案は修正によってさらに複雑で難解になっているだけでなく、多くの事項が制度施行までに定められる内閣府令や政省令に委ねられ、重要な基準などが国会審議を経ずに決められるように設計されていることは変わらず、民主主義の観点からも問題があると考えます。
 修正法案については、自民・公明両党が「市町村の保育実施義務は残された」「新システムは撤回された」などと説明する一方で、政府民主党や官僚は「新システムの目標は8割方達成された」と言っていることからもわかるように、修正論議自体が党利党略による子ども不在、国民不在の議論であったことは否めません。果たして新システムで子どもの成長・発達が保障され、安心して預けることができる保育所、保育制度が実現できるのか、政府並びに3党には、国民に説明する責任があります。
 大震災から1年4か月がすぎてなお、被災地は保育所や幼稚園の再建、放射能対策や施設の除染など子ども分野の復興は遅々として進んでいません。また、日本の社会全体を見ても、子どもの貧困や虐待問題は年々深刻化しており、その対応は急を要しています。こうした状況を踏まえるなら、いたずらに保育制度「改革」を強行し現場に混乱を持ち込むのではなく、財源を確保してすべての子どもの権利を保障する現行の公的保育制度を拡充することが、子どもの権利保障にとって最善の道です。
 この間、政府並びに3党が、市町村の保育実施義務をなくしてはならないという保育関係者の切実な要望によって、法案修正をせざるを得なかったということは運動の成果として評価する必要があります。しかし、法案の修正には新システムを断行したいとする官僚の思惑が強く働いていることもまた事実です。新システムの基本構造を残したままの修正法案を、拙速な論議で採決することは避けなければなりません。
 私たちは、真に子ども本位の保育制度を実現するために、地域から創意あふれる実践と運動をすすめると同時に、保育・幼児教育関係者だけでなく幅広い国民のみなさんに、未来を担う子どもたちのためにも新システム関連法案の廃案、よりよい保育の実現を求める運動への共同を心から呼びかけます。

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